「豪邸のみへ」条例規制 芦屋・六麓荘など

2006/11/28

 芦屋市は二十七日、関西随一の高級住宅地街として知られる六麓荘と奥池南の両町について、建築物の敷地面積を四百平方メートル以上とするのをはじめ、高さ、用途などを条例で制限する「地区整備計画区域」に指定する方針を明らかにした。十二月市会に条例改正案を提案、来年二月の施行を目指す。

 両町では、自治会など住民間で「建築協定」を結び、建築物の規模などを規定してきた。しかし、法的拘束力はなく、高層マンション建設など協定に反するケースでも、行政が直接指導することができなかった。このため、住民から条例などによる規制を求める声が上がっていたという。

 市の地区整備計画案によると、敷地面積は、奥池南町では最も規制が緩い地域で五百平方メートル以上、六麓荘町は四百メートル以上。両町とも一戸建て住宅に限定、高さは十メートル以内に制限されるという。

 条例化により、両町内では宅地が売却された場合も原則分筆することはできず、元の住宅と同規模の「豪邸」の建設が義務づけられる格好だ。

 市建築指導課は「現在の住環境を守るため、住民の意向を尊重した」と話している。
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000178379.shtml