果実酒の提供なぜダメ? 北海道・ニセコのペンション

2007年05月16日15時16分

 北海道ニセコ町のペンションが自家製の果実酒を宿泊客らに有料で提供していたところ、札幌北税務署から酒税法違反に当たるとして、没収・廃棄処分の行政指導を通告されていたことがわかった。27年前の開業当初から続けており、ノウハウ本も出しているオーナーの池田郁郎さん(53)は「同様の提供はあちこちで行われている。実態に合わぬ酒税法を考え直すべきで、自ら廃棄はできない」と困惑している。

写真棚に納められた果実酒と池田郁郎さん=北海道ニセコ町のペンション「ふきのとう」で

 池田さんが造っているのは一般の梅酒と同様に果実を焼酎などに漬け込んだ飲み物。「どぶろく」などと違い、アルコール醸造はしていない。しかし、酒税法はこうした果実酒でも、自分や同居家族以外の他人に提供すれば、有償、無償を問わず違反と定めている。

 ただ、実際には他人に分けたり、商売に利用したりする人は多い。池田さんはナナカマドやライムなどで造った100種余りの果実酒をワイングラス1杯300円で提供してきた。そのことを話題に地元テレビにも時々出演していた。

 池田さんは「ホームページなどで果実酒の話題を掲載していたので、チェックされたのかも知れない。だが、世の中の実態に合わない法律こそ見直されるべきだ」と納得しきれない様子。一方の札幌国税局は「造るには製造免許が必要」とし、同ペンションを特に行政指導した理由については「個別案件にはノーコメント」としている。
http://www.asahi.com/national/update/0516/TKY200705160246.html