駐車違反:「腹痛でトイレ」も認めません 県警、「弁明」8割却下 /静岡

 ◇「体調管理も運転者責任」−−取り締まり強化で
 6月の道交法改正で駐車禁止の取り締まりが厳格化されたのに伴い、違反者が「弁明」をすることが可能になったが、県警に寄せられた弁明124件の8割が却下された。一見もっともらしい「腹痛でトイレに行っていた」「気分が悪くなった」などは正当な理由とは見なされないようだ。
 改正法では、違反切符を切られた違反者が出頭しなかった場合、仮納付書と一緒に弁明通知書が送付され、弁明が認められれば違反金を払わなくて済む。県内では6月以降の4カ月間の違反者約6800人中、実際に弁明したのは2%以下の124人。うち理由として認められたのは「転売していて現在は所有者ではない」「車を盗まれていた」などの22人だった。
 却下された100人強の弁明には「体調が悪かった」「ごく短時間」「トイレに行っていた」など、一般的にはもっともと思える理由も各十数件あったが、どれも却下された。県警交通指導課は「トイレでも許さない。腹痛や体調が万全でないのは運転者の責任であり違法駐車の理由にならない」と突っぱねている。【稲生陽】

10月17日朝刊
毎日新聞) - 10月17日11時1分更新
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